行政書士は、士業者として国民・依頼者の権利義務の擁護・便益に資することを使命とし、行政書士法に基づき、皆様の生活と事業に関する「権利・義務」「事実証明」に関する書類の作成とその相談、提出代理等を業としています。
行政書士には、行政書士法により、業務上知りえた秘密の守秘義務が課せられています。
行政書士に依頼すれば、秘密が漏洩することはありません。
許認可申請等の官公署に提出する書類や、権利・義務・事実証明に関する書類を、行政書士でない者(他士業者、株式会社、個人等)が報酬を得て代わって作成することは、行政書士法19条によって禁じられています。
これは、法律職国家資格者ではない無資格者が介入することで、依頼者である市民の権利や利益をそこねることがないようにするための定めです。
許認可の判断は、コンサルタントの経験値に基づく判断だけではなく、企業経営と法的リスクの観点から、適切に検討・判断されなければなりません。
許認可申請や会社経営に関わる法手続きをご依頼の際には、国家資格者である「行政書士」にご相談ください。
|